名鉄江南駅すぐの法律事務所 弁護士法人クローバー

 

 
 
 
 

【国際法務 VISA 在留資格】 

 外国人の方ならどんな方でも日本で生活できるかというとそうではありません。
法律で決められている27の在留資格のうちのいづれかに該当しない限り、入国することができません。
 その在留資格の要件は細かく、日本の法律や手続はとても複雑で分かり辛いとお客様からよくうかがいます。
 日本人の私でもそう思っているのに、言葉に自信のない方はなお更苦痛でしょう。
 私も入国管理局の窓口で頭を抱えている外国人の方を見かけるうちに、外国人の方達の少しでもお力になりたいと思うようになりました。

「行政書士に依頼したいけれど費用に不安がある。書類の収集など、自分でできることは行うから費用を安く抑えたい。」
「入国管理局に提出する前に、書類をチェックして欲しい。」
「会社を何度も休めないので書類の提出代行のみ行って欲しい。」

などの様々なニーズに柔軟に対応しています。
 日本に勉強にいらっしゃった人、働きにいらっしゃった人、長く住んでいる人、日本人との結婚を考えている人、その他困っている外国人方々のために少しでもお役に立てば幸いです。

 

【当事務所に依頼した場合のメリット】

 出入国管理及び難民認定法は日々改正されております。専門家の知識・経験を活用することにより、ポイントを押さえた申請をすることによって、審査期間は短くなりますし、許可の可能性もアップします。また、当事務所には弁護士、社会保険労務士が在籍しております。

 入管の処分に不服の場合は、当事務所の弁護士が相談にのらせていただきます。
特に収容されているケースでは、弁護士は行政書士と異なり、弁護士面会という形で、時間制限なく収容者と面会ができます。
 また、弁護士は、代理人として、仮放免申請や強制収容の執行停止等の申し立てを行うことができます。当事務所では事案に応じて、行政書士と弁護士が協力して対応いたします。
 さらに、健康保険・年金のお手続は外国人の方にとっては分かりづらい分野ですので、当事務所の社会保険労務士がご相談に応じます。このようにトータルでお任せいただくことが可能です。
 

 当事務所にご依頼いただいた場合、申請のために、外国人の方自身が、わざわざ地方入国管理局に出向く必要はありません。
平日お仕事を休む必要がありません。年中混み合っている入国管理局で長時間待つ必要がありません。
日本語に自信がなく、入管職員の質問に上手く答えられない方も安心して任せてください。
面倒な書類作成を行政書士がお受けします。

認定証明書の交付申請
日本に入国・在留しようとする外国人の方は原則として入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。通常就労ビザなどといわれますが、外務省の発行する査証(VISA)と入管の発行する在留資格認定証明書が必要なのです。
在留資格(ビザ)の変更
在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更する必要があります。
在留資格(ビザ)の更新
外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を越えて、日本に在留する場合に必要な手続きです。
資格外活動の許可申請
本来、在留資格で認められた活動以外の収益活動は禁止されていますが、臨時的で副次的な収益活動で本来の在留活動に支障がなければ、事前に地方入国管理局等に資格外活動の許可の申請をして行うことができます。
再入国の許可申請
再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格および在留期間は消滅してしまいますので忘れずに手続きを行ってから出国しましょう。
帰化申請
帰化とは「日本人」となるための手続きです。単なる永住許可とは違います。「日本人」になることがあなたやあなたのご家族にとって幸せな選択となることを願っています。
 
 
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