名鉄江南駅すぐの法律事務所 弁護士法人クローバー

 

 
 
 
 

自己破産について

   破産とは、自分の財産や収入を全部充てても、現在抱えている債務(借金)を返済できなくなった場合に、全財産を強制的に処分(換価)し、そのお金を債権者に公平に分配して、法律的に債務を清算する制度です。

同時廃止と破産管財

 債務者の財産を換価する手続きは、裁判所が選任した破産管財人によって行われます。

 ただ、債務者がほとんど財産を持っていないような場合(財産をすべて換価しても破産管財人の報酬すら払えないような場合)は、破産管財人が選任されずに、破産手続開始決定と同時に手続きが終了します。これを同時廃止といいます。

免責とは

 破産手続開始決定後、裁判所から免責許可決定を受けることで、法律的に債務の支払義務を免れることができます。

 ただし、税金や社会保険料などの滞納分や、他人を死傷させてしまったときの損害賠償債務、養育費等は免責されません。

 また、免責の目的は、誠実な債務者に、経済的に立ち直る機械を与える点にあるので、破産手続に際して財産隠しをしたり、浪費やギャンブルで債務を増やしたり、商品を転売して現金化する目的でクレジットを利用したりした場合等は、免責が認められない場合もあります。

 過去7年以内に免責を受けたことがある人も同様です。

資格制限

 警備員や保険外交員、証券外務員、宅地建物取引業者など、破産手続開始決定を受けていると就けない職種もあります。

 

 破産にはメリットとデメリットがありますので、当事務所では、依頼者の方の詳しい事情をお聞きした上で、破産を選択するべきか、他の債務整理手段(民事再生や任意整理等)を選択すべきかアドバイスをするようにしています。

 
 
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