名鉄江南駅すぐの法律事務所 弁護士法人クローバー

 

 
 
 
 

 ◆在留資格の変更◆

 現に有する在留資格以外の在留資格に属する別の活動を行おうとする場合に受ける許可です。
 例えば、「人文知識・国際業務」の資格の方が、日本人と結婚して在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する場合に必要になります。

Q. 在留資格が留学で入国しましたが、卒業後に企業に就職したいのですがどうしたらいいですか?
A. この場合は、在留資格の変更(「留学」→「人文知識・国際業務」「技術」「技能」等、就業可能な在留資格の中のいずれか)を申請しなければなりません。
在留資格の変更は、現在行っている活動をやめて、それ以外の在留資格に属する活動を行うときに必要となります。
また、変更しないで許容されていない報酬を受ける活動を専ら行っていると処罰・退去強制の対象となりますのでご注意下さい。
提出書類はどの在留資格に変更するかによって変わりますし、同じ在留資格でもケースによって用意する書類が異なりますので、一度ご相談下さい。
 
 
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