ご案内
当事務所は、弁護士と行政書士、
事務所概要弁護士法人クローバー <江南法律事務所> <名古屋本店> クローバー行政書士事務所
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刑事弁護のご相談 当事務所では、刑事事件の加害者になってしまった方、そのご家族からの相談を、 刑事事件は迅速に対応することが大切です。逮捕・勾留され起訴されてしまうと、短くても2~3ヶ月程度身柄を拘束されることになります。 また起訴されてしまうと無罪判決が下される確立は0.15パーセントですが、事件が起訴される前に釈放(不起訴)される人は全体の56パーセントにも上ります。(平成21年犯罪白書より) このように刑事裁判においては、起訴されるかどうかが重要なポイントですが、逮捕から起訴までは長くても23日しかないため、時間との勝負になります。 当事務所では刑事弁護の依頼を受けた場合は、原則として即日接見に赴き、早期の身柄開放に向けた弁護活動を開始します。
<弁護方針> 罪を犯した人であっても、必ず正当な手続きを受ける権利があります。 また、「罪を憎んで人を憎まず」という言葉があります。人間は過ちを犯してしまう存在です。
<裁判員裁判について> また、平成21年から裁判員裁判が始まりました。 これまでの刑事裁判は、法廷を一度でも傍聴された方はよくわかると思いますが、検察官、弁護人、裁判官の三者を中心に、法律用語の飛び交う、一般の方には何が行われているかわかりづらいものでした。 これに対し、裁判員裁判では、一般の方から選ばれた裁判員が、法廷において直接見たこと、聞いたこと、感じたことを基礎に判決が下されます。 つまり、これまで以上に弁護人の力量が問われるようになりました。 当事務所では、一般の裁判員にわかりやすく、また受け入れられやすい弁護活動を行ってまいります。 これまで、「前科がないこと」「被害者と示談ができていること」「被告人が若いこと」等の事情は被告人に有利な情状として刑を軽くする方向へ働いてきました。 しかし、一般の裁判員からは、「前科はなくて当たり前」「被害者に弁償をするのも当たり前」「若いからといってなぜ刑が軽くなるのか」と言った意見が出されるようになりました。 当事務所では、これまでの刑事裁判での常識を捨てて、一般の方にいかに被告人の主張を受け入れてもらえるかに重点を置き、なぜそのような情状が刑を軽くする方向に働くのかを裁判員に説明することに力点をおいて弁護を行います。 また、弁護人の法廷での話し方、立ち位置、書類の見せ方等にも工夫をして、裁判員の理解と共感を得られるような最大限の弁護活動を行ってまいります。
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