刑事事件の弁護は刑事事件専門の弁護士が対応いたします。

 

 
 
 
 

刑事弁護のご相談

 当事務所では、刑事事件の加害者になってしまった方、そのご家族からの相談を、
初回相談無料でお受け致します。

 刑事事件は迅速に対応することが大切です。逮捕・勾留され起訴されてしまうと、短くても2~3ヶ月程度身柄を拘束されることになります。

 また起訴されてしまうと無罪判決が下される確立は0.15パーセントですが、事件が起訴される前に釈放(不起訴)される人は全体の56パーセントにも上ります。(平成21年犯罪白書より)
 これに対し、不起訴になった場合は、刑罰を科せられることもなく、前科にもなりません。

 このように刑事裁判においては、起訴されるかどうかが重要なポイントですが、逮捕から起訴までは長くても23日しかないため、時間との勝負になります。
1日の遅れが致命的になることもあります。

 当事務所では刑事弁護の依頼を受けた場合は、原則として即日接見に赴き、早期の身柄開放に向けた弁護活動を開始します。
起訴されることが確実な事案であっても、執行猶予判決等が得られるよう捜査段階から公判を視野にいれた弁護活動を行います。

 

<弁護方針>

 罪を犯した人であっても、必ず正当な手続きを受ける権利があります。
「犯人だからこのくらいはいいだろう」といった感覚が、これまで多くの冤罪事件を生んできました(その多くは、捜査段階に自白させられたことが大きな要因でした)。
ですから、例え犯罪者であっても適正な手続きの下で公平な裁判を受けるために尽力します。

 また、「罪を憎んで人を憎まず」という言葉があります。人間は過ちを犯してしまう存在です。
過ちを犯してしまった後に再び同じ過ちを繰り返さないためにも、納得のいく裁判を受けることが大事だと考えています。
 そして二度と犯罪を繰り返さないように、裁判後、出所後の相談にも応じています。それが結果として少しでも犯罪の抑止に繋がればと考えています。

 

<裁判員裁判について>

 また、平成21年から裁判員裁判が始まりました。
裁判員裁判の詳しい説明についてはこちらを見ていただくとして、これまでの裁判との大きな違いは、プロの裁判官のほかに4名ないし6名の一般の裁判員が加わることです。

 これまでの刑事裁判は、法廷を一度でも傍聴された方はよくわかると思いますが、検察官、弁護人、裁判官の三者を中心に、法律用語の飛び交う、一般の方には何が行われているかわかりづらいものでした。
そして、裁判官が記録を裁判官室に持ち帰り、じっくり読み込んで判決を下すというのが従来の刑事裁判でした。

 これに対し、裁判員裁判では、一般の方から選ばれた裁判員が、法廷において直接見たこと、聞いたこと、感じたことを基礎に判決が下されます。
従って、裁判員に対して主張を理解してもらう必要があります。いかに一般の裁判員に被告人の主張を理解してもらえるかが、裁判の結果を大きく変えるといっても過言ではありません。

つまり、これまで以上に弁護人の力量が問われるようになりました。

当事務所では、一般の裁判員にわかりやすく、また受け入れられやすい弁護活動を行ってまいります。

 これまで、「前科がないこと」「被害者と示談ができていること」「被告人が若いこと」等の事情は被告人に有利な情状として刑を軽くする方向へ働いてきました。

 しかし、一般の裁判員からは、「前科はなくて当たり前」「被害者に弁償をするのも当たり前」「若いからといってなぜ刑が軽くなるのか」と言った意見が出されるようになりました。
これらの意見から、むしろこれまでの刑事裁判で常識とされてきたことが、一般感覚からすれば必ずしも正しいとは言い切れないという側面が明らかになりました。

 当事務所では、これまでの刑事裁判での常識を捨てて、一般の方にいかに被告人の主張を受け入れてもらえるかに重点を置き、なぜそのような情状が刑を軽くする方向に働くのかを裁判員に説明することに力点をおいて弁護を行います。

 また、弁護人の法廷での話し方、立ち位置、書類の見せ方等にも工夫をして、裁判員の理解と共感を得られるような最大限の弁護活動を行ってまいります。

 

 

 
 
ホームページ作り方