名鉄江南駅すぐの法律事務所 弁護士法人クローバー

 

 
 
 
 

民事再生(個人再生)

 民事再生手続は、自分の財産や収入を全て充てても、債務(借金)を全て返済できなくなるおそれがある場合に、総債務額の一部を分割返済するという再生計画を裁判所に提出して認可を受け、その計画どおりに返済を行えば、残りの債務については支払義務を免れるという制度です。

 自己破産の場合、全ての財産を処分(換価)しなければならないので、当然自宅も手放さなければなりませんが、民事再生の場合は、住宅ローンだけは従来どおり弁済し、他の債務について一部を弁済するという方法により、手に入れた住宅を手放さなくてよいというメリットがあります。その他の財産についても処分して換価する必要はありません。

 また、自己破産をすると就けなくなる一定の職業の方や免責不許可になる可能性がある方などは、民事再生手続の方が利用しやすいといえます。
 ただし、分割返済を計画的に行っていくため、給与等将来において、継続・反復して収入を得る見込みがあることが必要になります。

 
 
ホームページ作り方