ご案内
当事務所は、弁護士と行政書士、
事務所概要弁護士法人クローバー <江南法律事務所> <名古屋本店> クローバー行政書士事務所
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◆再入国許可◆ 付与されている在留期間内に、一時的な用務で日本国外に出国した後、再び日本で在留するために入国しようとする場合に受ける許可です。必ず、外国人の方が日本国外に出国する際は、再入国の許可が必要です。 また、許可は必ず出国前に地方入国管理局で取得してください。当日空港ではできません。 再入国許可には1回限り有効なものと、数次再入国許可(有効期限内(最長3年)は何回でも利用可能)なものがあります。 1回限りの手数料(収入印紙代)は3000円、数次は6000円です。 忙しくて入国管理局に行く時間のないという外国人の方、複数の従業員の再入国申請をまとめて行う必要のなる企業の方など、お気軽にご依頼下さい。 |