名鉄江南駅すぐの法律事務所 弁護士法人クローバー

 

 
 
 
 

◆再入国許可◆

 付与されている在留期間内に、一時的な用務で日本国外に出国した後、再び日本で在留するために入国しようとする場合に受ける許可です。必ず、外国人の方が日本国外に出国する際は、再入国の許可が必要です。
 たまに慌てて自国に帰国が必要になったため、うっかり再入国の許可を取得しないで出国しまったけど、どうしたらいいですか?という質問がありますが、一旦出国しまった後からではどうすることもできません。
 再度在留資格認定証明書交付申請から始めなくてはなりません。時間も労力もかかります。
定住者などの在留資格の方は、在留資格認定証明書交付申請では招へい出来ないため大変困難となります。

また、許可は必ず出国前に地方入国管理局で取得してください。当日空港ではできません。

 再入国許可には1回限り有効なものと、数次再入国許可(有効期限内(最長3年)は何回でも利用可能)なものがあります。
数次再入国許可申請を行い許可されれば、出国のたびに再入国許可を取る必要はありません。

1回限りの手数料(収入印紙代)は3000円、数次は6000円です。
 

 忙しくて入国管理局に行く時間のないという外国人の方、複数の従業員の再入国申請をまとめて行う必要のなる企業の方など、お気軽にご依頼下さい。

 
 
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