名鉄江南駅すぐの法律事務所 弁護士法人クローバー

 

 
 
 
 

事例紹介

 

【当事者多数の相続事件】

 

 

【概要】
 依頼者の4代前の名義のままの不動産が残っていた為、その名義変更をしたいが、名義変更に協力していただけない相続人がいるという事件で、当事者が55名にのぼっていました。
 
 
【解決】
 遺産分割協議書にサインを頂けない場合には、相続人全員を当事者とする遺産分割協議を提起しなければなりませんが、相続人が多数の場合には、全員に調停にお越しいただくことは困難です。
 そこで、相続分を譲渡していただき、譲渡した相続人は、遺産分割協議の当事者から外していただくという手続きをとることがあります。こうすることにより、名義変更に協力いただける相続人の方は調停から解放され、争いのある当事者だけに限定することで、調停手続きをスムーズに行うことが可能になります。
 もっとも、本件のように相続が複数回発生している数次相続の場合、相続分譲渡という手法をとった上で、相続を原因とする名義変更の登記を行うことを認めず、相続人全員が各々の法定相続分を相続したという登記を行った上で、その相続分を譲渡したという登記しか認めないというのが実務の通例でした。
 これによると、相続人一人につき、相続の回数+譲渡の登記を行うことになってしまい、本件のように当事者が多い場合には、何百件という登記が必要になり、登記費用が非常に高額になってしまいます。
 そこで、本件では、遺産分割調停においては、相続分譲渡という手法をとりつつ、登記については、法務局と協議を行い、その結果、相続を原因とする登記が無事認められました。
 
当事務所では、これまで多数の相続や遺産についての相談や問題解決をしております。
深い法律知識に、それらの経験を加味することで、交渉や裁判を有利に進めることが可能です。
まずは弁護士法人クローバーに相談されることをお勧めいたします。
 
 
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