名鉄江南駅すぐの法律事務所 弁護士法人クローバー

 

 
 
 
 

◆資格外活動許可◆

 在留活動上の制限のある在留資格を有する外国人が、現に有するその在留資格に属する活動以外の収入を得る事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に受ける許可です。
いわば他の在留資格に属する活動を副次的に行おうとする場合に受ける許可ともいうことができます。

 例えば、留学生がアルバイトをするためには必ず資格外活動許可を取得しなければなりません。
 また、資格外活動許可を取得していれば、いくらでもアルバイトをしていいかというとそうではありません。時間等一定の制限を守らなければなりません。

 

留学生が資格外活動許可を取得する場合の必要書類

資格外活動許可申請(早ければ申請の即日許可がでます。)

【必要書類】

  • 申請書(1通)
  • 副申書(通っている学校で発行してもらいます)
  • パスポート(原本)
  • 外国人登録証のコピー(表・裏)

 資格外活動の許可を所得すると

  1. 留学生は週28時間以内
  2. 専ら聴講による教育をうける研修生又は聴講生の場合は週14時間以内
    (ただし①②は教育機関の長期休業期間にあっては、1日につき8時間以内)
  3. 就学生は1日4時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動が与えられます。(風俗営業に関わる場所は×)

資格外活動の許可を受けないでアルバイトをすることは不法就労となります。
手続きはそれほど難しいことではないので、必ず手続きしてください。

 また、「家族滞在」の方がアルバイトをする場合も資格外活動許可は必要ですし、「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などの就労ビザを持っている方が、リストラなどで会社を解雇されて就職活動中に生活のためにどうしても収入が必要な場合、在留資格に関係のないアルバイトをする場合も資格外活動許可を取得する必要があります。
留学生の場合とは必要書類が異なりますので、詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。

 

※ 「永住者」「日本人の配偶者」「定住者」など活動に制限のない在留資格を有する外国人は、報酬を受ける活動に従事する場合でも、資格外活動の許可は必要ありません。
 
※注意点
最近、資格外活動許可を所得しないで就労していた場合や、取得していたが決められた時間を超えて働いた場合、風俗営業に関わる場所で働いていた場合に摘発され、退去強制になってしまうケースが増えています。
必ず入管法を遵守してください。 
 
 
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