名鉄江南駅すぐの法律事務所 弁護士法人クローバー

 

 
 
 
 

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    • 最新コメント………名古屋地方裁判所における無罪判決を受けてー代表弁護士村松由紀子のコメントですー
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    • 債務整理………借金の返済でお困りの方、貴方の状況に合わせたアドバイスを行います。任意整理、民事再生、破産、過払い金請求は弁護士法人クローバーにお任せください。
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    • 離婚………離婚問題でお悩みの方、財産分与や、慰謝料、親権、養育費等の色々な問題に、専門家がアドバイスいたします。
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      • 遺言………公正証書遺言、自筆証書遺言等エンディングメッセージとしての遺言を残すことで、死後の不幸な紛争を未然に防止できます。
      • 相続………相続は、相続法上の問題のみならず、税金や登記、金融機関とのやりとりなど横断的に複雑な問題をはらむことも少なくありません
    • 刑事弁護………家族や友人が逮捕されてしまった、刑事事件の加害者になってしまったという方やご家族からのご相談をお受けします。初回相談は無料です。刑事事件専門の弁護士が対応致します。
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      • 認定証明書の交付申請………日本に入国・在留しようとする外国人の方は原則として入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。通常就労ビザなどといわれますが、外務省の発行する査証(VISA)と入管の発行する在留資格認定証明書が必要なのです。
      • 在留資格(ビザ)の変更………在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更する必要があります。
      • 在留資格(ビザ)の更新………外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を越えて、日本に在留する場合に必要な手続きです。
      • 資格外活動の許可申請………本来、在留資格で認められた活動以外の収益活動は禁止されていますが、臨時的で副次的な収益活動で本来の在留活動に支障がなければ、事前に地方入国管理局等に資格外活動の許可の申請をして行うことができます。
      • 再入国の許可申請………再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格および在留期間は消滅してしまいますので忘れずに手続きを行ってから出国しましょう。
      • 帰化申請………帰化とは「日本人」となるための手続きです。単なる永住許可とは違います。「日本人」になることがあなたやあなたのご家族にとって幸せな選択となることを願っています。
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