エンディングノートとしての遺言作成を弁護士がお手伝いします。

 

 
 
 
 

遺言・相続・遺産分割 

  私たち専門家が、相続に関する多くの事件に触れてきた中で、ある方が亡くなられた後、遺産に関する話し合いになると、遺産という財産の争いだけでなく、葬儀や祭祀・供養の方法など様々な事情から感情的なもつれが生じ、亡くなる前は仲のよかった親子間や兄弟間で紛争が生じるというケースが大変多くあり、せっかくの良い関係が崩れてしまうのが残念でなりません。

 肉親の死はそれだけで精神的ダメージを伴うものであるにもかかわらず、その上に親族同士が争うことほど不幸なことはありません。
 そのような故人が全く望んでいなかった悲しい状況を起こさないために、経験豊富な専門家によるアドバイスが重要であると考えています。

 悲しい紛争を起こさない方法は、大きく分けて2つあります。

 

遺言について

1つは、故人が生前に遺言を残すことです。

故人の遺産は、その方が生前に築き上げた財産なのですから、その使い方等について生前に明確な意思を残すことで、後々の紛争を防ぐことが可能になります。

当事務所では、法律的な観点はもちろん、遺族に伝達したい様々な事項を残すお手伝いをさせていただきます。

遺言作成について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。

                                           

 

相続について

 あいにく遺言を残されないまま故人が亡くなってしまった場合は、ご遺族(相続人)間の話し合いで解決を図ることになります。

しかし、直接顔をつき合わせて話し合いをすると、様々な感情のもつれから無用なトラブルを引き起こしかねません。

 そこで、専門家が皆さんの間に入り、法律的な観点からアドバイスを行うことで、話し合いをスムーズにすすませることが可能になります。

どうしても話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所での調停等を提起する必要がありますが、それには時間と費用がかかり、精神的な負担も多くなります。

早期の段階で専門家に相談することで、解決までにかかる時間も費用も短縮することができるのです。

 そもそも他の相続人が話し合いに応じてくれない、話し合いでは解決できなかった、他の相続人から遺産分割の調停を起こされた等話し合いでの解決が難しい場合は、弁護士が貴方の代理人として、遺産分割の調停に出席し、書面や証拠を提出してあなたの代理人として主張を行うことが出来ます。

 

                                                                        

 
 
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