名鉄江南駅すぐの法律事務所 弁護士法人クローバー

 

 
 
 
 

遺言について

 遺言は、人としての一生を締めくくる大変重要な行為です。
自分の死後の家族の平穏、発展を念願して行う「愛のメッセージ」ともいうべきものです。
遺産の分け方を定めると言う財産的内容はもちろん、葬儀や埋葬・供養についての希望、家族へのメッセージ等を残すことも出来ます。
 法律家のアドバイスを受けて、「遺言書」の中で様々なことについてメッセージを残すことで、遺産については法的に通用し、かつ、エンディングノートとしての役割を果たす、あなただけの「遺書」を作成することが出来ます。
 これにより、貴方の死後、残されたご家族が遺産をめぐる争いで苦悩することはなくなります。また、弁護士が遺言執行者となることで、ご家族が、不動産の登記や預金の名義変更等といった煩雑な相続手続から開放されます。

 当事務所では、遺言書作成にあたり、相続税や税務申告の問題についても同時にご相談に応じることで、相続に関するほとんど全ての手続きについてアドバイスを行っております。

 

さらに・・・

 ご自身が亡くなった後のことだけでなく、もし認知症になってしまった場合にどのような介護を受けたいかということや、延命治療や臓器提供についての希望など、ご自身が納得のいくエンディングを迎えるために、弁護士が事前に事務処理委任契約を締結することで、ご本人の希望を最大限に適えるためのお手伝いをすることができます。

人生において将来起こりうる様々な事態に備えるためのお手伝いをさせていただきます。

 
 
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