名鉄江南駅すぐの法律事務所 弁護士法人クローバー

 

 
 
 
 

◆在留資格の更新◆

 在留資格を有して在留する外国の方は、原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっています。ほとんどの方は、1年又は3年の在留期間が付与されています。
 現に付与されている在留資格のまま、現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新の許可を受ける必要があります。

 

申請先

 居住地を管轄する地方入国管理局で申請することになります。
居住地とは外国人登録カードに書かれている住所になりますので、東京から名古屋に引越しをした方などは入国管理局に申請前に市区役所に住所変更の届出をしてからでないと名古屋入国管理局では処理できませんので、注意してください。 

申請時期

 在留期間終了の3ヶ月前から申請できます。早めに申請して下さい。

※平成22年7月1日から、入管法が改正され、在留期間の満了の日までに申請した場合、
 入管から結果が在留期間の満了日までこない場合、従前の在留期間の満了の日から
 2ヵ月を過ぎてしまうと自動的にオーバーステイ状態になってしまうことになっております。
 ご注意ください!!

 ※うっかり在留期間更新を忘れてしまった場合
 故意ではなく、つい忘れてしまった場合、まだ日にちがそれほど経過していない場合は
 特別に受理してもらえることがあります。
 詳細はご相談ください。

 

 ※注意点
海外にいる間に在留期限がきてしまう場合どうすればいいか?

海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。
必ず在留期間内に一旦日本に戻り、更新申請をして下さい。
これに関してはどんな事情も考慮してくれません。
外国で病気で入院中に在留期限がきてしまった場合も、本人が日本にいない限り受付してくれませんので、再び日本で生活するためには、在留資格認定証明書からはじめなければなりません。
 
 
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