ご案内
当事務所は、弁護士と行政書士、
事務所概要弁護士法人クローバー <江南法律事務所> <名古屋本店> クローバー行政書士事務所
|
解雇したら内容証明が届いた!!
(1)強まる労働者保護 ~有期労働契約のトラブルが急増~ 最近の労働法の傾向は、昨今の不景気に反比例して、労働者保護色を強めていると言われています。相次ぐパート労働法や労働契約法の制定、そして有期労働契約についても、今後規制が強化されると言われています。 最近特によくトラブルになるのが、パート等の有期雇用契約の契約期間中の解雇、数回更新した後に、次回期間満了時に更新拒絶する「雇止め」案件です。 なぜトラブルに発展するのでしょうか。 それは、有期労働契約に関する事業主と労働者の認識のギャップが一つの原因だと思われます。つまり、これまで有期労働契約は、多くの事業主にとって、人員不足な時だけ雇って、必要がなくなったら止めてもらうことが可能な「都合のいい存在」として認識されていたのです。 しかし、世の中の有期労働契約を見ると、その業務内容が正社員と変わらないものや、短期契約を何回・何十回と更新された結果、もはや会社にとって「臨時的」業務でなくなったものが多く見られるではないか、このような契約はもはや会社にとって「恒常的」戦力であって、労働者側はこのまま雇われ続けることを期待してもやむを得ないではないか、ということが問題視されるようになったのです。 そこで、平成19年に制定された労働契約法では、有期雇用契約の契約期間中の解雇は原則禁止と定めました(第17条)。 また、平成22年秋にまとまった「有期労働契約研究報告書」では、これまで法定されていなかった「雇止め」時点での予告手当を導入することや、更新会数の上限を法定することを検討する等、労使をめぐる労働契約関係は、さらに労働者保護色が強くなる傾向にあります。 (2)内容証明、未払賃金請求への対応 このような中安易に契約期間満了前に解雇してしまった場合、事業主はどのような責任を負うのでしょうか。 契約期間の途中で、「やむを得ない理由がないのに」解雇することは、労働契約法第17条に違反します。違反すると、事業主は期間満了までの賃金を払う義務を負います。・・・?! なぜ、期間途中で辞めてもらっているのに、期間満了までの賃金を払う必要があるのでしょうか? それは、有期労働契約は、契約で定めた期間は労働者を雇い続けなければならないという内容の契約だからです。 そこで、労働者は「有期労働契約を締結したにもかかわらず、また解雇に関するやむを得ない事由が存在しないにもかかわらず、私はクビにされました。つきましては、期間満了までの賃金をお支払いください」という内容の内容証明が届くことになるのです。
そこで、必ず1度は弁護士や社会保険労務士の専門家に相談をお勧めします。 (3)労働トラブルは初動が肝心
このような労働トラブルは、初動が肝心と言われています。その理由は、対応が遅くなると無用なコストがかかることになるからです。
例えば、
①解雇案件であれば長引くと労働者に払う賃金が増えるリスクが高くなるだけでなく、相談に載ってもらっている専門家への報酬も高くなります。
②他の労働者に伝染して会社の被害が拡大する可能性があります。
③トラブルに関わっている間に経営者自身が消耗し、取引機会を逸することなる。
等のデメリットが考えられます。
また、長引くと、労働者も引くに引けなくなり、嫌悪の情も増幅し、解決が困難になります。
そこで、トラブルになってしまったら(なりそうだったら)、専門家家に相談し、戦略を立て、できるだけ早期に解決することをお勧めします。
当事務所では、紛争解決のスペシャリストである弁護士と連携しトラブル解決を図ります。
|