名鉄江南駅すぐの法律事務所 弁護士法人クローバー

 

 
 
 
 

◆帰化申請◆

 帰化とは、一言で言えば「他国の国籍を取得すること」です。
外国人の方が、日本国籍を取得したい場合に行う手続です。日本国籍を取得しない限り、永住者といえども、選挙権は与えられません。

 帰化案件の処理には様々な法律がからんできますので帰化許可申請書に添付する書類は多岐に渡ります。

 

帰化の種類

a) 普通帰化
b) 簡易(特別)帰化
c) 大帰化

 

帰化の条件- 普通帰化の場合(20歳以上で5年以上日本に住んでいる人が対象)

1)住居要件

引き続き5年以上、日本に住所を有すること

2)能力要件

二十歳以上であること

3)素行要件

☆素行が善良(真面目)であること
☆犯罪暦・交通事故・交通違反暦
 但し、交通事故等過去に起こしてしまったとしても、
 申請できる時機はあります。
☆税金の滞納状況

4)生計要件

☆自己や配偶者等によって生計を営むことができること
 必要最低限の生活を営むことができるレベルであれば特に問題ないでしょう。
 但し、会社の役員の場合は、直近の決算書や法人税納税証明書が
 2期分必要になりますので、会社設立したばかりの人は
 最低  2期の決算期が過ぎるまでは申請できません。

5)喪失事項

国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと

6)思想関係

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。

7)日本語の読み書きができること

 

【申請までの流れ】 

①必要書類収集

②書類作成

③法務局に申請人本人と一緒に相談

④書類収集・作成

⑤申請(申請人本人と一緒に行きます)

⑥法務局による調査・審査(通常6ヶ月から1年かかります)

↓(法務局より、本人や家族にインタビューが入ることがあります)

⑦結果通知

 

【必要書類】

  • 帰化申請書
    親族の概要(この書面に記載する親族の範囲は,申請者以外の同居の親族のほか,配偶者,申請者の親(養親を含む)・子(養子を含む)・兄弟姉妹・配偶者の両親・前夫(妻)・内夫(妻)・婚約者です。なお,これらの親族で亡くなられた方も記載します。)
  • 動機書(15歳未満の方、特別永住者の方は不要)
  • 履歴書
  • 運転免許証の写し
  • 運転記録証明書
  • 卒業証明書(中学卒業以上の学歴を有する場合)、在学証明書と成績証明書(現在在学中の場合)
  • 感謝状・表彰状の写し(公共団体などから表彰された経歴をもつ場合のみ
  • 技能資格を有する書面
  • 預貯金通帳の写しか預貯金残高証明書の写し
  • 不動産登記簿謄本(土地・建物を有している場合のみ)
  • 賃貸借契約書(お住まいが賃貸の場合)
  • ローン返済明細書
  • 宣誓書(15歳以上の方)
  • 事業の概要
  • 在勤及び給与証明書
  • 源泉徴収票前1年分(又は3年分)
  • 納税証明書前1年分(住民税  非課税証明書)
  • 法人税納税証明書
  •  事業税納税証明書
  • 会社の登記簿謄本
  • 会社の許認可証
  • 国籍証明(訳文必要)
  • 本国の戸籍謄本(訳文必要)
  • 外国人登録証明書
  • パスポートの写し、出生届写し、婚姻届写し、離婚届写し、死亡届写し、養子縁組届写し、養子離縁届写し、認知届写し(本人と両親のものが必要な場合あり)
  • 日本の戸籍謄本(配偶者、婚約者などが日本人の場合)
  • 住民票の写し(配偶者、子供が日本人の場合)
  • 診断書(帰化申請者が妊娠中の場合)
  • 居宅・勤務先,事業所付近の略図
  • 家族や家、職場の写真
    ※必ず上記書類が全て必要ではありません。申請者の状況によって必要書類は異なりますので、詳しくはご相談下さい。

申請中に気をつけていただきたいこと 

  • 交通事故・交通違反をおこさないよう気をつけて下さい。
  • 引越し、転職、結婚等申請内容と異なる事態が起きたときは、必ず知らせてください。

 

 
 
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