◆在留資格認定証明書の交付申請◆
外国人が日本に入国する場合、短期の滞在以外は外国にある日本の大使館や領事館等に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、査証(ビザ)の発給を受けた上で日本に入国しなければなりません。
在留資格認定証明書は、我が国に上陸しようとする外国人が、我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
なお、その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。
そして、海外にある在外公館で同証明書を添えて申請すると短期間で査証が発給されます。在留資格認定証明書いわば、VISAをもらうための入国管理局からの推薦状のようなものだとお考え下さい。
この申請は入国しようとする外国人本人若しくは,その代理人の方が申請できます。
例えば,日本人と結婚されて入国しようとする方の場合には,その配偶者の方あるいは配偶者が海外駐在や留学している場合には、配偶者の親族の方,就職されようとする方の場合はその就職先の職員の方などが代理として申請することができます。
法務省入国管理局長に承認された行政書士、弁護士も申請の取次を行うことができます。
◆在留資格認定証明書有効期間◆
3か月とされていますので、在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に在外公館で上陸申請をしないとせっかく申請したことが無駄になりますのでご注意下さい。
◆入国管理局へ申請から許可がでるまで◆
- 在留資格の変更の場合
→1~3ヶ月
- 在留資格認定証明交付申請の場合
→1ヶ月~4ヶ月(当事務所が手がけた申請で最短は10日で交付されました。)
以上のように、入国管理局への手続きには長い時間を要しますので、ご相談・申請手続きのご依頼は余裕を持ってお早めにお願いいたします。
◆在留資格の種類◆
在留資格の詳細については、各資格をクリックするとご覧になれます。
(下線が引いてあるもののみ)
[就労可能な在留資格]
外交
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外国政府の大使、総領事などとその家族で同一の世帯に属する人
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公用
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外国政府の職員などとその家族で同一の世帯に属する人
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教授
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大学の教授、講師など
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芸術
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作曲家、画家、写真家、彫刻家など(収入を伴うもの)
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宗教
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外国の宗教団体から派遣された宣教師など
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報道
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外国の報道機関の記者、カメラマン、アナウンサーなど
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投資・経営
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企業の経営者、管理者など
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法律・会計業務
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弁護士、公認会計士、外国公認会計士など
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医療
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医師、歯科医師、薬剤師、看護士など
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研究
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政府関係機関や企業等の研究者(基礎的・創造的な研究)
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教育
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小・中・高校の語学教師など
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技術
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化学、情報工学、機械工学等の技術者
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人文知識・国際業務
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外国の事業所からの一定期間の転勤者
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企業内転勤
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外国の報道機関の記者、カメラマン、アナウンサーなど
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興行
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歌手、ダンサー、俳優、スポーツ選手など
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技能
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外国料理のコック、建築士、スポーツ指導員など
1.申請人がその職務を遂行する上で技術、能力等を有しているか
2.予定している業務内容が在留資格のいずれかに該当しているか
3.受け入れ企業は事業の継続性、安定性等を有しているか
4.雇用内容が低賃金でないこと
5.申請人が上陸拒否事由に該当していないこと
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[原則就労ができない在留資格]
文化活動- 日本文化の研究者など
短期滞在- 観光、短期商用、親族・知人訪問など
留学- 大学・短期大学・高等専門学校等の学生
就学- 高等学校、専修学校等の生徒
研修- 研修生、技能実習生
家族滞在- 就労外国人等が扶養している配偶者・子
※ただし、留学、就学および家族滞在の在留資格を持っている外国人は、
入国管理局で資格外活動の許可を得ればアルバイト等をすることが可能です。
[活動に制限のない在留資格]
永住者- 法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等- 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等- 永住者・特別永住者の配偶者・日本で出生し引続き在留している実子
定住者-日系3世、外国人配偶者の実子など「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」
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